葛飾区軟式野球連盟規約
 
第1章総則
第1条
本連盟は葛飾区軟式野球連盟と称し、東京都軟式野球連盟葛飾支部とする。
第2条
本連盟の事務局は葛飾区体育協会事務局内におく。
第3条
本連盟の事務所は葛飾区高砂1−2−1(温水プール内)
第2章
目的及び事業
第4条
本連盟はアマチュア・スポーツとしての正しい軟式野球を区民全般に普及と発展を図り、会員相互の親密なる連絡・調整と、区民の体位向上と野球を通じて、明朗なるスポーツマンシップを涵養することを目的とする。
第5条
本連盟は前条の目的を達成するための次の事業を行う。
1.葛飾区内における野球大会の主催及び後援。
2.公認野球規則の普及徹底。
3.軟式野球の普及発展及び技術に関する指導研究。
4.少年野球大会の後援及び協力。
5.その他目的を達成するために必要な事業。
 
第3章 会員
第6条
本連盟の会員は正会員及び名誉会員とする。
第7条
正会員は社会人チームである。
1.社会人チームは成人、高校年齢層の社会人及び生徒で昼間一定の職業に
  従事している夜学生で、次のいずれか一つに該当する者で編成されたチーム。
(1)職域チーム 葛飾区内の官公庁、会社、商店、工場等に勤務する者のみに
  よって編成するチーム、又は同一職場に勤務する者が登録人員の3分の2以上
  を占めるチームとする。
(2)区域チーム 葛飾区内に在住、又は勤務する者のみによって編成するチーム。
第8条
正会員としてのチームは監督主将を含めて20名いないの競技者によって編成しなければならない。(チーム責任者も正会員とする。)
第9条
本連盟の目的及び事業を賛助する者をもって名誉会員とする。
   
第4章  
第10条
会員となるには連盟の定める登録申込書2通及び登録費を本連盟に提出する。
第11条
1.前条の申込書を受理した場合は、直ちに会員名簿に登録手続きを
  おこなわなければならない。
2.登録手続きの完了と共に申込書は本連盟の資格を取得する。
第12条
会員はその登録事項に移動を生じたときは、その旨を原則として本連盟に報告しなければならない。
第13条
会員登録は毎年総会日に手続きをしなければならない。
第14条
会員は登録際し次の事項の一つに該当するときはその資格を失う。
1.第6条の定める条件に該当しなくなり不適当と認めたとき。
2.自ら脱退の意志を表明したとき。
3.除名の処置をとられたとき。
   
第5章 役員
第15条
本連盟に次の役員を置く。
名誉会長1名、会長1名、副会長若干名、理事長1名、副理事長若干名、常任理事若干名、理事若干名、顧問・参与・相談役・監事若干名、監査2名、事務局長1名、書記1名、運営委員若干名。
第16条
名誉会長は理事会の推薦により会長が委嘱し本連盟の最高名誉職とする。
第17条
会長及び副会長は理事会の推薦により決定し、会長は連盟を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
第18条
理事長は常任理事会において推薦し理事会の承認を得て会長が委嘱し会務を行う。又、会長・副会長に事故あるときはその職務を代理する。
第19条
副理事長・専務理事・常務理事・常任理事・部長は理事の中から理事長が推薦し理事会の承認を得て会長が指名し、事業に関する企画及び運営処理にあたる。
第20条
副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代理する。
第21条
理事は各ブロックより選出された3名を会長が指名し運営に関する事項を処理する。なお、会長が必要と認めるときは理事会の承認を得て理事若干名を指名することができる。
第22条
監査は理事会の議を得て指名され本連盟の会計を監査する。
第23条
会長は必要に応じ、顧問・参与・相談役・監事を委嘱し目的達成のため助言し会長の諮問に応じる。
第24条
理事長は事務局に事務局長及び書記を推薦し会長が委嘱して本連盟の事務処理をする。
第25条
各ブロックの運営委員は、連盟事業の運営にあたる。
第26条
役員の葛飾区内を次の地域にわける。
 
第1ブロック 金町・東金町・水元・東水元・南水元・西水元・新宿6丁目。
         柴又・新宿1〜5丁目・高砂2〜8丁目・青戸5〜7丁目。
第3ブロック 亀有・西亀有・白鳥・お花茶屋・青戸8丁目。
第4ブロック 小菅・堀切・東堀切・宝町。
第5ブロック 青戸1〜4丁目・立石・東立石。
第6ブロック 四つ木・東四つ木。
第7ブロック 新小岩・東新小岩・西新小岩
第8ブロック 奥戸・細田・鎌倉・高砂1丁目
第27条
事業遂行ののため必要と認めた場合、専門委員を設けることができる。
1.専門委員は理事の中から推薦し、会長が委嘱する。
2.専門委員の職務はその都度定める。
第28条
本連盟の運営を円滑にするため次の各部等を設置する。
1.総務部・財政部・企画部・審判部・競技部。
2.各部に次の部員を置く。
  (1)部長1名 (2)副部長又は幹事・委員・若干名
3.各部の活動は各部の細則による。
第29条
1.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.役員の任期はその任期が満了した場合においても後任者が就任する
  までその職務を行うことができる。
3.欠員のため補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員はその職務を断続することが困難な事情が生じたときは、理事会の
  承認を得て辞職することができる。
5.役員が本連盟の名誉を損傷し、又は、本連盟の目的に反する行為をした
  ときは規律委員会で審議し、会長は理事会の議を得て解任することができる。
第30条
本連盟の事務を処理するため、定めた日に事務所を総合スポーツセンター野球場に置く。
   
第6章 規律
第31条
正会員たるチーム及びその選手は一つのチーム以外に加入することはできない。
第32条
正会員たるチーム及び選手は、本連盟及び後援、又は公認の野球大会でなければ出場することができない。
第33条
正会員たるチーム及び選手は、本規約並びに付属規定に違反することはできない。
第34条
正会員たるチーム及び選手は、前三条に違反したときは、規律委員会で審議し、理事会において除名、あるいは大会への出場停止、その他の処分をすることができる。
   
第7章 会議
第35条
本連盟に次の機関を置き会務を処理する。
1.総会 (定期総会及び臨時総会)
2.理事会・常務会・常任理事会
3.専門委員会
4.部長会
第36条
1.本連盟の総会は全役員及び各チームの代表をもって構成し、毎年1回
  定期総会を会長が召集し、事業・決算・予算・予算案及びその他重要事項を
  審議する。
2.会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上の請求があった場合は
  臨時総会を招集することができる。
3.総会の議長は総会に出席した会員からその都度選出する。
第37条
理事会・常務会・常任理事会は理事長が召集し過半数以上の理事をもって構成し会務を処理する。
第38条
専門委員会は委員長が必要に応じて召集して討議、審議処理する。
第39条
部長会は各部長が召集して連盟の運営を円滑にするため討議する。
第40条
本連盟の会議は出席者の過半数をもってこれを決定する。可否同数のときは議長これを決する。
   
第8章 会計
第41条
本連盟の経費は事業収入並びに補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第42条
1.本連盟の会計年度はも意図し1月1日に始まり12月31日に終わる。
2.会長は毎年当初において収支予算書を作成し理事会の議決を得る。
3.会長は毎会計年度の収支決算書を理事会に報告し承認を受けるものとする。
   
第9章 付則
第43条
本連盟の規約の改廃については、理事会で議決し、総会に報告する。
第44条
1.本規約に定める事項は理事会の議決により行う。
2.本規約施行についての必要な規定並びに細則及び運用は理事会の
  議決により会長が定める。
第45条
本規約は平成21年3月8日より施行する。
2.平成10年2月25日一部改正
3.平成11年3月3日一部改正
4.平成13年2月17日一部改正
5.平成14年12月11日一部改正
6.平成19年4月11日一部改正
7.平成21年2月12日一部改正
 

   
公式大会に関する規定
   
第1条
本連盟の規約第5条第1項の主催する次の大会を公式大会とする。但し実施要領はその都度定める。
(1)区民春季大会 1部・2部・3部A・3部B・3部C・一般(一般区民)制とし、
  上部大会予選を兼ねる。但し一般は除く。
(2)区民秋季大会 1部・2部・3部A・3部B・3部C・一般(一般区民)制とし、
  上部大会予選を兼ねる。但し一般は除く。
(3)区民総合大会(佐藤喜一記念大会) 1部・2部・3部A・3部B・3部C・
  一般(一般区民)制とし、上部大会予選を兼ねる。但し一般は除く。
(4)マスターズ大会(壮年) 45歳以上とする。
  但し女子については年齢クラスを問わない。
(5)その他連盟の定める大会。
第2条
本連盟規約第7条・第8条・第10条及至第14条及び登録に関する規定に定める手続きをしてその年度の会員の資格を取得したものでなければ出場できない。但し、第4条及びマスターズについては除く。
第3条
公式大会の出場チーム、または、選手が次の各号に該当するときは、規約第26条及び大会委員の合議により相当の処置を行う。
 
(1)不正登録チームの場合
@試合中発見された場合、相手方に勝利をあたえる。
A試合終了後に発見された場合。次の相手に勝利をあたえる。
B決勝戦試合に発見された場合、準優勝チームを優勝とする。
C個々の選手の不正はチームの責任とする。
(2)試合に関連して暴力行為をした選手に対しては、その試合以降最低その
  年度の試合を停止する。
(3)軟式野球規則に対する違反。軟式野球規則に従い審判員のくだした
  いかなる判定にたいしても服従しないもの。
(4)大会秩序を乱し、その進行を妨げる行為。軟式野球の正しい発達を阻害
  するような言動を行い、大会の進行を妨げる行為をしたもの。但し、その行為を
  したものが、そのチーム、又は、選手の関係であってもこの規定を準用する。
(5)上記処置はすべて大会に適用する。
第4条
チーム責任者、又は、責任ある代理者はそのチームが公式大会に出場するときは球場に立ち会い前条の事故発生のときは、大会委員の判定に関して参考となるべき資料を提供しなければならない。
第5条
各大会の優勝チームは上部大会に出場しなければならない。
第6条
この規定の変更は、理事会の議決を経て行う。
2.平成10年2月25日一部改正
3.平成11年3月3日一部改正
4.平成12年1月1日一部改正
5.平成13年2月17日一部改正
6.平成17年1月24日一部改正
7.平成20年12月12日一部改正
8.平成21年2月12日一部改正
 

   
公式大会試合細則
   
1.
本連盟の公式試合は本細則によって行う。
2.
チームの出場者数、試合の回数、時間コールドゲームは次の通りとする。
(1)出場者数 20名以内
(2)試合回数 9イニングとし、時間内は延長とし、以後はサドンデスとする。
  サドンデスは(一死満塁、断続打順とする)(捕手用ヘルメット・レガースを必ず
  着用すること)
(3)コールドゲーム
@5回以降は10点差、7回以後7点差となったときは、試合終了とする。
A暗黒、降雨等にて試合続行不可能になったときには、審判員の判断により試合の
  終了を決す。(5回を終了し得点差のあるときは正式試合、同点の場合は再試合
  とする。)
B試合開始時刻から1時間40分を過ぎたら新しいイニングには入らない。但し決勝戦
  は原則として2時間とし、いずれも時間優先とする。
3.
試合規則は当該年度公認野球規則により行う。使用球場のグランドルールは別に定める。
4.
使用球は、全日本軟式野球連盟公認球を使用する。但し、使用球はチーム負担とする。(試合前に新ボール2個審判に渡し、試合中場外に打ち出されたときは速やかに攻撃側が取りに行き、主審に渡すこと。)
5.
試合開始時刻、出場チームは開始時刻30分前までに到着し、直ちにその旨を大会役員に報告し、打順メンバー表を貰い、試合開始15分前までに2枚を審判員、又は、係員に提出すること。
6.
天候 小雨決行、雨天順延とする。試合の前日、または、当日降雨のときは自己判断によらず必ず試合の有無を大会役員に問い合わすこと。(第一試合チームは試合球場に行くこと。第2試合以降のチームについては、7時55分と8時55分よりの葛飾FM放送78.9MHZを聞くこと)試合可能とき、来場なきチームは、棄権とみなす。
7.
新規加入チームは原則として3部Dに所属する。
8.
各大会において、1部・2部・3部A・B・C の優勝・準優勝チームを表彰する。一般も同じ。
9.
前項の1部B以下の優勝・準優勝は時期大会から一つ上部に昇格する。(2部は1部に 3部Aは2部に 3部Bは3部Aに 3部Cは3部Bに)
10.
それぞれのチームが3大会連続1回戦で敗退したときは、次期大会から降格する。
11.
各部の編成チームにより9,10項以外のチームでも成績により昇格または降格することもある。
12.
本細則に定めなき事項は理事会の議決により行う。
 

   
登録に関する規定
第1条
葛飾区軟式野球連盟規約第7条・第8条・第10条及至第14条の登録規定
による。
第2条
社会人チームの編成(登録は男女は問わない)
1.監督を含む選手20名以内。
2.チーム責任者。(原則として、葛飾区内に居住するものとする。)
3.マネージャー・スコアラーを選手として登録しない場合各1名(男性に限らない。)
4.総監督・助監督・コーチ・マネージャースコアラーが選手として登録することは
  できるが、この場合20名の範囲内のこと。なを、この場合ユニフォームを着用し、
  背番号を付けなければならない。
5.背番号は、監督30番・コーチ29番・主将10番とし、選手の背番号は左記
  を除く0番から28番までとする。
6.2以上の職務に勤務するか、若しくは2以上の地域に居住地を有するものは
  そのいずれか一方のチームに登録したら他のチームには登録できない。
7.高校生で学校の野球部に籍を置かないもの3名までは登録差し支えないが、
  上部大会に出場することはできない。
第3条
前条の規定によりその年度において初めに登録したものは、そのチームが解散するか、若しくは勤務先、又は居住地に異動があった以外は他のチームへの異動登録は認められない。
第4条
新規に登録するチームは加入金を納付しなければならない。(5,000円)
第5条
チームの解散・転居・転職を理由として登録の異動をしようとするものは規約第13条に従い手続きをしなければはらない。
1.抹消登録〜勤務先・転居先を記載した所定の用紙で届け出て、抹消登録を
  受けなければならない。
2.追加登録〜選手を追加登録するときは所定の用紙で届け出て、追加登録を
  受けなければならない。
3.抹消登録・追加登録は、区民総合大会・及び区民秋季大会の監督(主将)
  会議の際に受付をする。但し、4月新規加入者は、4月15日までに追加登録
  することができる。
5.追加登録の手数料として1名200円を納入する。
第6条
この規定は一つのチームに登録したものが、第3条及び第5条の理由又は他の理由でそのチームを脱し、再度そのチーム又は他のチームに登録したものにも適用する。
第7条
年度途中でのチーム名と責任者が同時に変わることは認められない。第4条
・第5条3項の指定大会の監督会議による手続きをとること。
第8条
この規定の変更は理事会の議決を経て行う。
2.平成10年2月25日一部改正
3.平成11年3月3日一部改正
4.平成21年2月12日一部改正